青色申告には、白色申告と比較して多くの特典があります、Freeeで日々の登録作業を行っていれば、65万円の特別控除が受けられます。ただし、注意点は事前に税務署に届け出が必要。
具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?順を追って見ていきましょう。
節税効果の大きい特典がたくさん
青色申告の特別控除65万円は、事業が軌道に乗って税額が発生する年に税金が少なくなる効果があります。ほかにも、青色専従者の必要経費算入といった特典、その年には儲けが出ていなかった場合に将来の税額を赤字と相殺する『純損失の繰越控除』といった特典もあります。
4種類の青色申告のメリット
特典 | 内容 |
---|---|
青色申告特別控除 | 10万円または65万円の所得控除が受けられる。 |
純損失の繰越 | 今期の赤字が翌年以降3年間繰り越せる。 |
青色申告専従者控除 | 同一家計の家族に給料を支払った場合経費に算入可能。 |
少額減価償却資産の一括償却 |
30万円未満の固定資産は、事業供用年度に一括で経費にできる。 |
青色申告は事前に申請手続きが必要
青色申告を行うためには、事前に所定の書類を管轄税務署に提出し承認を受ける必要があります。期限厳守なので、忘れずに申請を行いましょう。
事前に承認申請が必要
当期または翌年の所得計算などを青色申告で行うためには、事前に青色申告の承認申請書を所轄の税務署に提出して承認を受けていなければなりません。
承認書の提出期限は、原則、青色申告の適用を受けようとする年の3月15日までです。1日でも過ぎてしまうと『今年は青色申告にしよう』と思い立って申請を行っても、青色申告の対象にはならず、特典が受けられるのは翌年からになってしまいます。
当期に新しく事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、その年から青色申告で行うことができます。
青色申告を行うためには、確定申告に向けて日々の取引を複式簿記の形式で登録できるFreeeでしっかり行うことができます。
すでに青色申告承認申請書の提出は済んでいるが、複式簿記の記帳を行っておらず、控除額が10万円の事業者はFreee会計の複式簿記で日々の会計業務を行うことで控除額が65万円にできます。
複式簿記対応のFreeeを使用すれば、会計処理の手間を最小限に抑えながら、さまざまな青色申告の特典を受けることができるのです。
表(青色申告と白色申告の違い)
見出し(上) | 白色申告 | 青色申告 | |
---|---|---|---|
特別控除額 | 控除なし | 10万円 | 65万円 |
承認申請書の届出 | 不要 | 必要 | 必要 |
記帳 | 簡易記帳 | 簡易記帳 | Freee複式簿記 |
確定申告に必要な主な提出書類 | 確定申告書、収支内訳表 | 確定申告書、青色申告決算書 | 確定申告書、すべて記入済の青色申告決算書 |